top of page
検索

自宅に住み続けたい方の生前相続!帯広で可能な不動産の活用法とは?

harada-hudousan
5月19日
読了時間: 13分

要約:将来の相続は心配だけれど、大切な自宅には住み続けたい。そうお考えではありませんか。結論として、ご自身の元気なうちに対策を始めることで、ご自宅での生活を続けながら資産をご家族へ引き継ぐ方法があります。この記事では、生前の相続対策の基本から、ご自宅を活用した具体的な方法、そして注意点まで、帯広の皆さまの暮らしに寄り添いながら、わかりやすくお伝えしていきます。



そもそも生前相続とは?相続との違いをわかりやすく解説


将来のことを考えて、ご自身の資産をどう引き継いでいくか、考え始める方は少なくありません。その中で、生前相続という言葉を耳にすることがあるかもしれません。これは法律で定められた言葉ではありませんが、一般的に、ご自身が元気なうちに相続の準備をしておくこと、特に資産を渡しておくことを指して使われています。


生前贈与と何が違うの?


生前相続と似た言葉に、生前贈与があります。生前贈与は、生きている間にご自身の財産を誰かに無償で譲る契約のことです。つまり、生前贈与は生前の相続対策における具体的な手段の一つ、と考えると分かりやすいです。生前相続は、この生前贈与のほか、遺言書の作成や家族信託といった、より幅広い準備全般を含んだ考え方といえます。


なぜ生前の対策が大切になるのか


では、なぜ元気なうちからの対策が大切なのでしょうか。それは、ご自身の意思を明確にご家族へ伝え、将来の負担を軽くするためです。もし何も準備をしないまま相続が始まると、誰がどの財産を受け継ぐのかをご家族で話し合って決める遺産分割協議が必要になります。この話し合いが、時にはご家族間の思わぬトラブルにつながることもあるのです。


相続が始まってからでは難しいこと


相続が始まってからでは、ご自身の希望を伝えることはできません。たとえば、不動産をご家族の共有名義にしてしまうと、将来売却したり活用したりする際に全員の同意が必要になり、手続きが複雑になることがあります。また、相続税の納税資金がすぐに用意できないといった問題も起こりえます。生前の対策は、こうした事態を未然に防ぐためにも役立ちます。


2024年からの制度改正で変わった点


税金の制度も、私たちの暮らしに合わせて変化します。たとえば2024年からは、亡くなる前に贈与した財産を相続財産に加算する期間が、これまでの3年から7年へと延長されました。これは、より早い段階からの計画的な準備が求められるようになったことを意味します。制度の変更点も踏まえながら、ご自身の状況に合った準備を考えることが大切です。



生前相続で不動産を引き継ぐメリットと注意点


ご自身の不動産を生前に引き継ぐことには、良い点と、あらかじめ知っておきたい注意点があります。どちらもしっかりと理解した上で、ご家族にとって一番良い方法を考えていくことが大切です。ここでは、具体的なメリットと注意点をみていきましょう。


メリット:ご自身の意思で資産を渡せる


生前相続の大きなメリットは、ご自身の意思で、誰に、どの資産を、いつ渡すかを決められることです。たとえば、長年同居してくれたお子さんに自宅を確実に引き継がせたい、といったご自身の想いを形にできます。遺言書でも意思を示すことはできますが、生前贈与であれば、ご自身の目で引き継ぎを見届けることができるという安心感があります。


メリット:相続での家族の負担を軽くする


また、事前に準備をしておくことで、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。相続が始まると、ご家族は深い悲しみの中で、複雑な手続きや話し合いを進めなければなりません。生前に名義変更などを済ませておけば、相続時の手続きが簡略化され、精神的な負担も時間的な負担も軽くすることにつながります。


注意点:贈与税が高額になる可能性


一方で、注意点もあります。その一つが税金の問題です。一般的に、生前贈与にかかる贈与税は、相続税よりも税率が高く設定されています。そのため、一度に大きな価値のある不動産を贈与すると、高額な税金がかかる場合があります。ただし、贈与税には様々な特例制度があり、これらを上手に活用することで負担を抑えることも可能です。


注意点:不動産特有の手続きと費用がかかる


不動産を生前贈与する際には、特有の手続きと費用が発生します。具体的には、不動産の名義変更を行うための登記手続きが必要で、その際に登録免許税という税金がかかります。また、贈与を受けた側には不動産取得税という税金も課されます。これらの費用がどのくらいかかるのか、事前に把握しておくことが大切です。



自宅に住み続けながらできる生前相続の主な方法


生前の相続対策を考えたいけれど、愛着のある自宅を離れたくない、というお気持ちはとても自然なことです。実は、今の暮らしを続けながら、将来の準備を進める方法はいくつかあります。ここでは、ご自宅に住み続けながらできる代表的な方法をご紹介します。


生前贈与:名義をご家族などに変える


まず考えられるのが、生前贈与です。これは、ご自宅の所有名義を、お子さんなど引き継ぎたい方へ変更する方法です。名義を変えた後も、ご家族との間で取り決めを交わすことで、そのまま住み続けることができます。たとえば、無償で借りる使用貸借契約を結ぶのが一般的です。ご自身の意思を確実に反映できる、分かりやすい方法の一つです。


家族信託:管理や処分をご家族に託す


次に、家族信託という方法があります。これは、ご自身の財産(この場合はご自宅)の管理や処分を、信頼できるご家族に託す契約です。所有権そのものを完全に移すわけではないため、贈与税がかからずに始められる場合があります。将来、もしご自身が認知症などで判断能力が低下した場合でも、託されたご家族が契約内容に沿って不動産を管理・売却できるため、資産が凍結されるのを防ぐことができます。


リースバック:売却後も賃貸で住み続ける


リースバックは、ご自宅を一度売却してまとまった資金を得て、その後は買主と賃貸契約を結び、家賃を払いながら住み続ける仕組みです。所有者ではなくなりますが、お引越しの必要がなく、住み慣れた環境で暮らしを続けられます。売却によって得た資金は、老後の生活費やご家族への支援など、自由に使うことができます。


リバースモーゲージ:自宅を担保に資金を借りる


リバースモーゲージは、ご自宅を担保にして金融機関などから融資を受ける方法です。毎月の返済は利息のみで、元金はご自身が亡くなった後に、ご自宅を売却するなどして一括で返済します。こちらもまとまった資金を手にしながら自宅に住み続けられる方法ですが、融資の一種であるため、対象となる不動産や年齢に条件があります。



不動産の生前相続でかかる税金や費用について


不動産を生前に引き継ぐことを考えたとき、多くの方が気になるのが税金や費用のことではないでしょうか。どのくらいの費用がかかるのかを事前に知っておくことは、安心して計画を進めるためにとても重要です。ここでは、不動産の生前相続に関連する主な税金や費用について見ていきましょう。


贈与税の基本的な仕組み


生前贈与を行う場合、基本となるのが贈与税です。贈与税には暦年課税という仕組みがあり、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して税金がかかります。つまり、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかからず申告も不要です。


不動産取得税と登録免許税とは


不動産を贈与された側には、不動産取得税という税金がかかります。これは、不動産を取得したという事実に対して一度だけ課される都道府県の税金です。また、不動産の名義を贈与する人から受け取る人へ変更する登記手続きの際には、登録免許税という国税を納める必要があります。これらの税額は、不動産の評価額を基に計算されます。


相続時精算課税制度の活用


高額な不動産を贈与する場合に検討したいのが、相続時精算課税制度です。この制度を選択すると、2500万円までの贈与であれば贈与税がかからず、超えた分についても一律20%の税率で済みます。ただし、この制度を使って贈与した財産は、将来相続が発生した際に相続財産に加算して相続税を計算することになります。一度選択すると暦年課税には戻れないため、慎重な検討が必要です。また、2024年からはこの制度に年間110万円の基礎控除が新設され、より使いやすくなりました。


司法書士など専門家への相談費用


不動産の生前贈与には、法的な手続きが伴います。特に名義変更の登記は専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。その際には、司法書士への報酬が発生します。費用は手続きの内容によって異なりますので、事前に見積もりを取って確認しておくと安心です。税金のことであれば税理士、不動産の価値については不動産会社など、それぞれの専門家に相談することも大切です。



不動産の生前相続を進めるための基本的な流れ


実際に不動産の生前相続を考え始めたとき、何から手をつければ良いのか迷ってしまうかもしれません。大切な資産のことですから、順序立てて丁寧に進めていきたいですよね。ここでは、生前の相続対策を進めるための基本的な流れをご紹介します。一つひとつの段階を確認しながら、準備を進めていきましょう。


まずご家族との話し合いから始めましょう


何よりも先に始めたいのが、ご家族との話し合いです。ご自身がどのような想いで資産の引き継ぎを考えているのか、率直に伝えることが大切です。また、お子さんたちが将来どのように考えているのかを聞く良い機会にもなります。ご家族全員が納得できる形を見つけることが、円満な引き継ぎの第一歩です。一方的に進めてしまうと、後々のトラブルの原因にもなりかねません。


専門家への相談と計画立て


ご家族との話し合いで方向性が見えてきたら、次は専門家へ相談しましょう。不動産の価値や活用方法については不動産会社、税金については税理士、法的な手続きについては司法書士がそれぞれの専門分野です。ご自身の希望を伝え、どのような方法が最適か、費用はどのくらいかかるのかなど、具体的な計画を立てていきます。


必要書類の準備と手続き


計画が決まったら、手続きに必要な書類を準備します。不動産の贈与であれば、贈与する不動産の登記済権利証または登記識別情報、贈与する方の印鑑証明書、贈与される方の住民票、不動産の固定資産評価証明書などが必要です。状況によって必要な書類は異なりますので、専門家と確認しながら進めるとスムーズです。


贈与契約書の作成と登記申請


書類が揃ったら、贈与契約書を作成します。これは誰が誰に、どの不動産をいつ贈与したのかを明確にするための大切な書類です。口約束だけでなく、書面に残すことで後のトラブルを防ぎます。そして、作成した贈与契約書などの必要書類を揃えて、法務局へ所有権移転の登記申請を行います。この登記が完了して、正式に不動産の名義が変更されます。



帯広・十勝エリアの不動産なら合同会社原田不動産にご相談ください


生前の相続対策といっても、ご家庭の状況や資産の内容によって、最適な方法は様々です。特に不動産が関わる場合は、その地域の特性を理解している専門家への相談が欠かせません。私たち合同会社原田不動産は、帯広・十勝エリアに根ざし、地域の皆さまの暮らしに寄り添ったお手伝いをしています。


地域密着だからわかる帯広の不動産価値


私たちは長年、帯広・十勝エリアで不動産業を営んできました。そのため、この地域の土地や建物の価値、そしてどのような需要があるのかを肌で感じています。地域の相場を的確に把握しているからこそ、お客さまの大切な不動産に対して、現実的で納得感のある査定や活用のご提案ができます。


リースバックや不動産買取のご提案も可能です


ご自宅に住み続けたいというご希望に応えるリースバックのご提案や、すぐに現金化したいという方のために不動産の即時買取も行っています。お客さま一人ひとりのご希望や状況を丁寧にお伺いし、売却だけでなく、様々な選択肢の中から最も良い方法を一緒に考えさせていただきます。


相続に詳しい司法書士や税理士との連携


不動産の相続には、法律や税金の専門的な知識が不可欠です。私たちは、相続案件の経験が豊富な司法書士や税理士と連携しています。そのため、不動産のことから登記、税金のことまで、一つの窓口でご相談いただくことが可能です。お客さまがあちこち相談に回るご負担を減らし、スムーズな手続きを支えます。


空き家になる前の対策もお手伝いします


将来、ご自宅が空き家になってしまうかもしれない、というご心配はありませんか。空き家は管理が大変なだけでなく、固定資産税などの負担もかかります。私たちは、そうした将来の空き家問題を見据え、元気なうちからできる対策もご提案しています。大切な資産を負の遺産にしないためのお手伝いも、ぜひお任せください。



生前相続に関するよくあるご質問


生前の相続対策について考えていると、色々な疑問が浮かんでくることと思います。ここでは、お客さまからよく寄せられるご質問とその回答をいくつかご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてみてください。


認知症になった後でも生前相続はできますか?


原則として、認知症などによりご自身の意思をはっきりと示すことが難しい状態、つまり意思能力がないと判断される場合、贈与契約などの法律行為はできません。契約が無効になってしまうためです。だからこそ、ご自身が元気で判断能力がしっかりしているうちに、将来の準備を始めておくことがとても大切になります。もし認知症になった後の財産管理が心配な場合は、成年後見制度や前述の家族信託といった方法もあります。


どのタイミングで専門家に相談するのが良いですか?


専門家への相談は、少しでも気になったり、考え始めたりした時が最適なタイミングです。まだ具体的な計画がなくても問題ありません。たとえば、定年退職を迎えた、お子さんが独立した、ご自身の健康に少し不安を感じ始めた、といった人生の節目に一度立ち止まって考えてみるのが良いかもしれません。早めに相談することで、じっくりと時間をかけて最適な方法を検討できます。


現金と不動産、どちらを生前贈与するのが良いのでしょうか?


これは、ご家庭の資産状況やご家族の希望によって答えが変わる、非常に大切な点です。現金には、必要な分だけを分けやすく、受け取った側も使いやすいというメリットがあります。一方で不動産は、現金預金と比べて相続税評価額が時価よりも低くなることが多く、相続税の節税につながる場合があります。どちらが良いかは一概には言えませんので、ご家族の状況を専門家にお話しいただき、総合的に判断することをおすすめします。


まとめ


ここまで、ご自宅に住み続けながらできる生前の相続対策について、様々な角度からお話してきました。生前相続は、ご自身の想いを形にし、残されるご家族の負担を軽くするための、未来への大切な準備です。少し複雑に感じる部分もあったかもしれませんが、一番大切なのは、ご家族とよく話し合い、元気なうちに行動を始めることです。


私たち合同会社原田不動産は、帯広・十勝の地域に根ざした不動産会社として、皆さまのこうした大切なお悩みに寄り添いたいと考えています。不動産の価値を知ることから、具体的な活用方法のご提案、そして専門家と連携した手続きの支援まで、幅広くお手伝いできます。何から始めれば良いかわからない、という段階でも構いません。どうぞお気軽にお声がけください。


 
 
 

コメント


無料査定依頼はこちら

ご所有不動産の売却査定価格を無料でご提案させていただきます。

​まずはお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

0155-66-6703

【9:00~18:00 日曜休み】

メールでのお問い合わせ

不動産の事なら!!

合同会社原田不動産

〒080-0022 北海道帯広市西十二条南34丁目30番地1

TEL:0155-66-6703

© 2023 合同会社原田不動産 ALL RIGHTS RESERVED.

bottom of page